PRIVACY POLICYプライバシーポリシー

立教池袋中学校・高等学校における個人情報の取扱について

目的

第1条
この規程は,立教池袋中学校・高等学校(以下「本校」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,個人情報の適正な取得,利用,管理及び保存に関する本校の責務を明らかにするとともに,本校の生徒等及びその保証人並びに勤務員(非常勤講師,非専任職員を含む。以下同じ。)に自己に関わる個人情報の開示,訂正及び利用停止を請求する権利を保障し,もって本校における個人の権利利益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。

定義

第2条
この規程において「個人情報」とは,本校が教育,研究及び事務に関する業務(以下「業務」という。)にあたり取得し,又は作成したもののうち,次の各号に掲げるものをいう

(1)
当該情報により特定の個人が識別され,又は識別されうるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第2項に定める個人識別符号が含まれるもののうち,学校法人立教学院本部及び立教大学特定個人情報等事務取扱規程第2条,第3条,第4条及び第6条までに定める個人番号等が含まれるものを除いたもの

2
この規程において「要配慮個人情報」とは,前項に定める個人情報のうち,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

3
この規程において「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することが出来ないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することが出来ないようにしたものをいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除又は復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えたもの

(2) 第1項第2号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部又は復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えたもの

4
この規程において「生徒等」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本校において教育を受けている者
(2) 本校の学校説明会等への参加者,入学試験への申込者,入学試験合格者その他本校において教育を受けようとする者
(3) 卒業生,中途退学者,その他本校において教育を受けたことのある者
(4) 入学試験不合格者,入学棄権者その他本校において教育を受けようとした者

5
この規程において「情報主体」とは,本校の生徒等及びその保証人並びに勤務員その他現在及び過去において本校の業務遂行と関わりがあり又は関わりがあった全ての者をいう。

責務

第3条
本校は,個人情報保護の重要性を認識し,情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し,必要な措置を講ずるものとする。

2
本校は,前条第6項に規定する情報主体に対して,個人情報保護についての教育を行うとともに,個人情報保護の重要性について理解を求めるように努める。

3
本校の勤務員は,この規程及びこの規程と関連する本校の他の規程等並びに関係法令を遵守するとともに,職務上知り得た個人情報を漏えいし,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

情報監査委員会

第4条
本校は,個人情報の取扱いに係る情報主体からの不服申立てを審査するため,情報監査委員会を置く。

2
情報監査委員会の組織,業務等必要な事項については,別に定める。

個人情報管理責任者

第5条
本校は,この規程の目的を達成し,個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため,個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2
管理責任者は,校長をもってこれに充てる。

3
管理責任者は,本校の業務に係る個人情報(以下「所管情報」という。)の取得,利用,提供,管理,情報主体からの開示・訂正等の請求に関し,この規程の定めに従い,適正に処理しなければならない。

個人情報取扱責任者

第6条
本校は,管理責任者を補佐し,もって個人情報の適正な管理及び安全保護の強化を図るため,個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2
取扱責任者は,事務長をもってこれに充てる。

3
取扱責任者は,管理責任者の指示に従い,前条第3項に必要な事務を担うと共に,指揮監督下にある勤務員に対し,個人情報の適正な管理及び安全保護について指導を行う。

第2章 個人情報の取得,利用及び提供

第1節 取得

適正取得

第7条
個人情報の取得は,本校の業務に必要不可欠な範囲内で,利用目的を明確に定めることにより,当該目的の達成に必要な限度で行うものとする。

2
個人情報の取得は,適正かつ公正な手段により,情報主体から直接に行わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,第三者からの取得を認める。
(1)情報主体の同意があるとき。
(2)法令に定めがあるとき。
(3)個人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるときであって,情報主体の同意を得ることが困難であるとき。
(4)当該個人情報が出版,報道等により公にされているとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか,管理責任者が本校における個人の権利利益及びプライバシーの侵害を防止するため特に必要があると認めるとき。

3
前項ただし書により,個人情報を第三者から取得する場合には,情報主体の権利利益及びプライバシーを侵害することのないよう,十分に留意しなければならない。

4
前2項にかかわらず,要配慮個人情報の取得は,あらかじめ情報主体の同意を得た上で行わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1)法令に定めがあるとき。
(2)個人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるときであって,情報主体の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)本人,国の機関,地方公共団体,法76条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)で定める者により公開されているとき。
(6)その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令に定めがあるものに該当すると管理責任者が認めるとき。

5
個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって,これらの転記等を行わず,それらの情報を単に閲覧するに過ぎないときは,個人情報を取得しているとは解しないものとする。

取得の制限

第8条
個人情報の取得は,思想,信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項の調査を目的としてはならない。

利用目的変更時の通知

第9条
取得した個人情報の利用目的を変更したときは,変更された利用目的について,情報主体に通知し,又は公表しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1)利用目的を情報主体に通知し,又は公表することにより情報主体又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害する恐れがあるとき。

(2)利用目的を情報主体に通知し,又は公表することにより本校の権利又は正当な利益を害する恐れがあるとき。

(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

第2節 利用及び管理

利用及び提供の制限

第10条
個人情報の利用は,本校の業務に必要不可欠な範囲内で,その目的をできる限り特定し,適正に行わなければならない。

2
個人情報は,次の各号のいずれかに該当するとき及び第3節に定める場合を除き,第三者に提供してはならない。なお,次の各号のいずれかの該当による利用時に必要な手続きは立教池袋中学校・高等学校個人情報保護規程施行細則(以下「細則」という。)に定める。
(1)情報主体の同意があるとき。
(2)法令に基づく提供依頼があったとき。
(3)個人の身体,生命又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるときであって,情報主体の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3
管理責任者は,前項各号の規定により個人情報を第三者に提供するときは,当該個人情報の提供を受ける者に対し,この規程の遵守を求めるものとするほか,当該利用目的若しくは利用方法に必要な制限を付すこと又は本校の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。

適正管理

第11条
管理責任者及び取扱責任者は,個人情報の安全性及び信頼性を確保するため,所管情報の漏えい,滅失,き損及び改ざんの防止に関し,必要な措置を講じなければならない。

2
取扱責任者は,所管情報を,その利用目的に応じ,最新の状態に保つように努めなければならない。

3
取扱責任者は,不要となった所管情報を,確実かつ迅速に廃棄又は消去しなければならない。

情報システム利用における個人情報の管理

第12条
本校の情報・通信システムの管理及び運用に係る部署は,個人情報への不当なアクセス等に対し,技術面において必要な安全対策を講ずるものとする。

第3章 匿名加工情報

第1節 本校が作成した匿名加工情報の取扱い

匿名加工情報の作成等

第22条
匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして細則に定める基準に従い,当該個人情報を加工しなければならない。

2
匿名加工情報を作成したときは,その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして細則に定める基準に従い,これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

3
匿名加工情報を作成したときは,細則で定めるところにより,当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

4
匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは,細則で定めるところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

5
匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては,当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る情報主体を識別するために,当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

6
勤務員が匿名加工情報を作成し,又は作成した匿名加工情報の第三者提供を行うときは,匿名加工情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講じ,あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。

第2節 外部から提供を受けた匿名加工情報の取扱い

匿名加工情報の提供

第23条
匿名加工情報(本校が自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは,細則で定めるところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供にかかる情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

識別行為の禁止

第24条
匿名加工情報を取り扱う場合には,当該匿名加工情報の作成の元となった個人情報の情報主体を識別する目的で,削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第22条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

提供手続

第25条
勤務員が匿名加工情報の第三者提供を行うときは,匿名加工情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講じ,あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。

第4章 開示請求,不服申し立て,措置

自己情報の開示請求

第26条
情報主体は,自己に関する個人情報について,管理責任者に対し,開示の請求をすることができる。

2
前項に規定する請求(以下「開示請求」という。)をしようとするときは,情報主体本人であることを明らかにした上で,細則に定めるところにより,当該開示請求に必要な事項を明記した書面を管理責任者へ提出するものとする。

3
管理責任者は,前項の規定による開示請求の方法及び内容に不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,補正を求めることができる。この場合において,管理責任者は,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

個人情報の開示

第27条
管理責任者は,開示請求を受けたときは,当該情報主体に係る個人情報を開示しなければならない。ただし,開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは,当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。

(1) 開示請求の対象となる個人情報に,第三者の個人情報が含まれているとき。
(2) 個人の指導,評価,診断及び選考等に関する個人情報であって,開示をすることにより,当該指導,評価,診断及び選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(3) 開示することにより,本校の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

2
管理責任者は,開示請求に係る個人情報に前項ただし書き各号のいずれかに該当する部分が含まれている場合において,当該部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

開示の決定

第28条
管理責任者は,開示請求を受けたときは,遅滞なく,当該開示請求に係る個人情報の開示の可否について決定しなければならない。

2
管理責任者は,細則に定めるところにより,開示の可否を書面により通知しなければならない。なお,開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をした場合は,その理由も同書面により通知するものとする。

開示の方法

第29条
個人情報の開示は,当該記録文書の閲覧又は写しの交付をもって行う。この場合において,当該個人情報が磁気テープ及び磁気ディスク等に記録されているときは,印字装置により出力したものを交付する。

2
前項に規定する方法による開示が困難であるときは,管理責任者が適切と判断した他の方法により行うことができる。

3
第1項の規定により写しの交付を受ける者は,写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

訂正等の請求

第30条
情報主体は,自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは,管理責任者に対し,その訂正を請求することができる。

2
管理責任者は,前項の請求を受けたときは,遅滞なく,当該請求に係る事実を調査,確認し,細則に定めるところにより,その結果及び理由を当該情報主体に書面で通知しなければならない。

3
第26条第2項及び第3項の規定は,第1項に規定する個人情報の訂正を請求する場合にこれを準用する。

4
前3項の規定は,自己に関する個人情報の削除及び利用又は提供の中止を請求するときにこれを準用する。

不服申立て

第31条
情報主体は,個人情報の取扱いに関し不服があるときは,情報監査委員会に不服申立てをすることができる。

2
前項に規定する不服申立ては,情報主体本人であることを明らかにした上で,細則に定めるところにより,当該申立てに必要な事項を明記した書面を情報監査委員会あてに提出するものとする。

3
情報監査委員会は,不服申立ての内容を調査し,確認するために調査小委員会を設置することができる。

4
情報監査委員会及び前項に規定する調査小委員会は,必要に応じ,不服申立人,関係部署の教職員その他関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

5
情報監査委員会は,不服申立てに係る審議の内容及び決定を不服申立人に書面をもって通知するもとともに,遅滞なく,管理責任者に報告しなければならない。

苦情処理

第32条
管理責任者は,本校における個人情報の取扱いにつき苦情の申立てがあったときは,適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

漏えい等の事故に際しての措置

第33条
管理責任者は,所管情報の漏えい,滅失,き損及び改ざんの事故(以下「漏えい等」という。)が発生し,又はその発生が疑われるときは,必要な措置をとらなければならない。

2
前項の規定は,漏えい等が発生し,又はその発生が疑われることを学外から通報されたとき若しくはそれらの情報を入手したときにも,これを準用する。

第5章 内部監査に関する特則

内部監査のための適用除外

第34条
第13条から第31条までの規定は,学校法人立教学院内部監査規程に基づき,内部監査を行う場合,その執行のために必要な個人情報の取得を行うとき及び内部監査を協同して行う公認会計士等との情報共有を行うときには適用しない。

第6章 雑則

規程の改廃

第35条
この規程の改廃は,校務運営会議の議を経て,校長が行う。

附則

1
この規程は,2018年4月1日より施行する。

2
この規程の施行により,2006年4月1日施行の「立教池袋中学校・高等学校個人情報保護規程」は,廃止する。

特定個人情報等について

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